特定処遇改善加算トップ写真
ラフィナート浅水 グループホームあそうず コーピアせいめい パークスみなみ
特定処遇改善加算
  1.制度の概要
 介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員、具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や業務や技能等を踏まえ、当該職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うことを目的としています。


2.取得要件
 特定加算を取得した介護サービス事業者等は、「介護福祉士の配置要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」を満たす必要があります。

「介護福祉士の配置要件」
 サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(㈵)イを算定していること。

「現行加算要件」
 現行加算(㈵)から(㈽)までのいずれかを算定していること。

「職場環境等要件」
 平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

「見える化要件」
 特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表していること。
 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。



3.配分対象と配分方法
 賃金改善の対象となるグループ

 a 経験・技能のある介護職員
 介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。
 具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。

 b 他の介護職員
 経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。

 c その他の職種
 介護職員以外の職員をいう。

 配分するに当たっては、平均賃金改善額等について、以下のとおりとします。

 a 経験・技能のある職員のうち一人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均)以上または賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。

 b 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。

 c 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。
 ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。

 d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。
 (賃金改善前の賃金がすでに年額440万を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象にならない。)


4.支給方法
 現行の処遇改善加算と同じ支給方法とします。
 ※詳細については、「介護職員等に対する特定処遇改善手当の支給に関する規程」をご確認下さい。




職場環境等要件について

分類 内 容
資質の向上 ☑︎ 働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替え職員の確保を含む)
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
その他
労働環境・処遇の改善 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスえお可能にすること等を含)による介護職員の事務負担軽減個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のためのロッボトやリフト等の介護機器等導入
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
☑︎ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース当の整備
その他
その他 ☑︎ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフトの配慮
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
非正規職員から正規職員への転換
職員の増員による業務負担の軽減
その他
介護職員等に対する特定処遇改善手当の支給に関する規程
(目的)
 第1条 この規程は、社会福祉法人白山会給与規程に規定する給与とは別に、厚生労働省による平成31年度の介護報酬改定において、従来の処遇改善加算に加えて、経験・技能のある職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善を目的に創設された介護職員等特定処遇改善加算(以下特定処遇改善加算)について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
 第2条 (1) 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、他法人の経験年数を含めて10年以上の職員
(2) その他の介護職員
(3) その他の職種
(支給額)
 第3条 介護職員処遇改善加算金の支給額は、介護職員処遇改善加算制度による加算額を上回る金額を、賃金改善計画書に基づき、(1)、(2)、(3)の別に法人が定める額とする。支給額は、(1)は(2)の2倍以上に、(3)は(2)の2分の1以下に設定する。
(支給日)
 第4条 特定処遇改善加算金は、毎月給与支給日に、特定処遇改善加算手当として給与とともに支給する。
(在籍の限定)
 第5条 特定処遇改善加算金は、支給日現在に在籍していないものについては支給しない。
(改廃)
 第6条 本規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。
(その他)
 第7条 この規程は特定介護職員等処遇改善加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。

附則
この規程は令和2年7月1日から施行する。
社会福祉法人 白山会 〒918-8183 福井市浅水三ヶ町1字29-1 TEL 0776-39-1165 FAX 0776-39-1175
    Mail: raffinato@star.ocn.ne.jp
クローバーHOME クローバーケアハウス ラフィナート浅水 クローバー白山会について
   ・施設紹介  ・理事長挨拶
   ・料金表  ・基本理念 基本方針 財務情報
  クローバーグループホーム あそうづ  ・入居までの流れ
   ・施設紹介  ・アクセス
   ・料金表  ・求人情報
  クローバーサービス付高齢者向け住宅 コーピアせいめい  ・個人情報保護方針
   ・施設紹介  
   ・料金表  
  クローバーユニット型特別養護老人ホーム パークスみなみ
   ・施設紹介  
   ・料金表  
Copyright (c) 2013. 社会福祉法人白山会 All Rights Reserved.